弁護士について質問です。委任された弁護士は協議する相手に名前や事務所の名前を知らせないということがありますか?個人間の金銭貸借のトラブルで、債務者が「支払いができないので弁護士にお願いした。今後私からお話することはありません。」と言ってきました。債務者は自己破産をしてまだ1年しか経っていないので破産ではないはずです。なので「わかりました。弁護士さんとお話しますので弁護士事務所と担当弁護士さんのお名前を教えてください。」と連絡したところ「教える必要はないと言われたので教えられません。」と返答が来ました・・・。本人は話し合いをしないというのに弁護士の存在をちらつかせるだけで弁護士事務所も担当弁護士の名前も教えてもらえず、時間ばかりが過ぎていきます。受任された弁護士さんは相手にその旨を知らせる必要はないのですか?また、弁護士が明らかにされない間はメールや電話で債務者に返済をお願いしても大丈夫なんでしょうか?まったく理解ができず困っています。どうか知恵をかしてください。
ベストアンサー
相手の方は、弁護士に依頼していないと思います。相手の方は貴方と直接交渉したくないから弁護士に依頼したのに其の窓口である弁護士の連絡先を教えないのは有り得ません。弁護士は依頼を受ければその旨の通知を書面で貴方に送って来ます「今後は自分が正式に代理人として委任されたので本人に直接連絡を取らないよう・・・・」というかんじで。弁護士から書面が来るまでは本人に直接請求して差し支え有りません。
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